会則

オッセオインテグレイション・クリニカル・アカデミー・オブ・ジャパン 会則

第1章 総則
第1条
本会は Osseointegration Clinical Academy of Japan と称し、その略称を O.J.とする。
第2条
本会の目的はオッセオインテグレイションの概念に基づくインプラント療法の正しい知識と適切な治療技術の普及に努め、インプラント療法の研鑽を通じて歯科医療の向上に寄与するものとする。
第3条
本会の事務局は現職会長が定めた所に置く。
第4条
本会の事業年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
第2章 会員及び会費
第5条
本会の会員は次の3種としその資格は当該各号に定めるとおりとする。
  1. 1)正会員:本会の趣旨・目的に賛同する個人で次の各号のいずれかを満たし、 常任理事会において入会を認められかつ正会員としての承認を得たもの。
    1. (1)一般会員であり、O.J.の本会議又は Osseointegration Study Club of Southern California O.S.C.S.C.の 本会議において1回以上講演をしている者。
      (但し、事後抄録を提出していること)。
    2. (2)もしくは、一般会員であり常任理事もしくは、理事2名の推薦を要し、 なおかつミッドウインターミーテイングで講演を行い、 本会正会員審査委員会において審査に合格し、常任理事会の承認を得た者。
    3. (3)業績が認められ常任理事会の推薦を受けた者。
  2. 2)一般会員:本会の趣旨・目的に賛同する個人で本会常任理事会において入会を認められた者。
  3. 3)名誉会員:本会に対して名誉、功労のあった者で、本会常任理事会において承認を得た者。 もしくは、ファウンダーとして本会常任理事会において承認を得た者。
第6条
本会の会員は次のことを行うものとする。
  1. 1)第2条に掲げる趣旨・目的の遂行
  2. 2)本会主催の各種行事への参加。
  3. 3)年会費の納入。ただし、名誉会員は免除する。
第7条
本会に入会を希望する一般会員は所定の入会申込書を提出の上、常任理事会での承認の後、別に定められた入会金および年度会費をもって入会を決定される。但し、入会金および年度会費はいかなる場合も返還しないものとする。
第8条
本会の入会金および年会費の改訂は常任理事会の議を経て、通常総会にて決定、通知するものとる。
第9条
年会費は通知された期日までに原則として一括納入するものとする。
第10条
退会を希望する会員は、会長に退会届を提出しなければならない。退会者については、事務連絡をはじめとする会員の一切の資格を停止する。
  1. 1)会費を2年度にわたり納入していないものは、退会の意思があるものとみなし本会から通達したうえで、事務連絡をはじめとする会員の一切の資格を停止する。
  2. 2)休会を希望する会員は、会長に休会届を提出した上で、当該会計年度に限り本会を休会することができる。尚、休会者に対しては事務連絡をはじめとする会員の一切の資格を停止する。但し、当該年会費を免除するものとする。
第11条
会員が次に該当するときは常任理事会の決議をもって除名することができる。
  1. 1)本会の体面を傷つけ又はその趣旨に反する行為のあったとき。
  2. 2)会費納入の義務を2年度にわたり履行しないとき。
  3. 3)その他会員として適性を欠いていると認められたとき。
第3章 役員及び顧問
第12条
本会は、事業を達成するために次の役員を置く事が出来る。
会長 1名、副会長 若干名(内 次期会長1名)、常任理事 20名程度(内 専務理事1名)、理事 20名程度、監事 2名以内
第13条
常任理事は常任理事会の決議(常任理事の2/3以上の同意)をもって常任理事の中から会長を選出する。会長は本会を代表する。
第14条
第14条 会長は常任理事の1/2以上の賛同を得た上で、常任理事、理事の中から副会長を指名し、さらに常任理事、理事を補充することができる。
  1. 1)会長は常任理事の1/2以上の賛同を得た上で、副会長の中から次期会長を指名する。次期会長は会長が必要と認めた場合、年次大会大会長を担う。
  2. 2)会長は常任理事の1/2以上の賛同を得た上で、常任理事より専務理事を指名する。専務理事は、総務委員長を兼任する。
  3. 3)会長は常任理事の1/2以上の賛同を得た上で、元会長または必要に応じ学識経験のある者を相談役として委嘱することができる。
  4. 4)会長は常任理事の1/2以上の賛同を得た上で、正会員審査委員を指名する。
  5. 5)会長は常任理事の1/2以上の賛同を得た上で、三役経験者または貢献が大きかった者を顧問として委嘱する事が出来る。
第15条
監事は総会において会員より選出する。
第16条
会長は本会を代表して会務を統括する。
  1. 1)会長に支障のあるときは、常任理事会はすみやかに会長代行を副会長の中から決定し、その者は会長職務を遂行する。
  2. 2)名誉会員またはファウンダ−は会務の実行を助ける。
  3. 3)専務理事は、会務運営の必要事項全般を掌握し、会務執行にあたる。
  4. 4)常任理事は常務を分掌する。
  5. 5)理事は会務を分掌する。
  6. 6)監事は会務、事業、会計を監査する。
  7. 7) 理事を含む役員は原則として年次大会およびミッドウィンターミーティングに参加する。
第17条
役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし、会長の任期は2年を限度とする。
  1. 1)任期中途で選任された役員の任期は現任役員の任期の満了するときまでとする。
  2. 2)現任役員は任期満了の場合においても後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
  3. 3)常任理事および理事の定年は満60歳とする。ただし、任期途中で満60歳に達する場合は、その任期満了日までとする。
第4章 会議
第18条
会議は、総会および役員会、委員会とする。
  1. 1)総会は通常総会および臨時総会とする。
  2. 2)常任理事会は定例常任理事会と臨時常任理事会とする。
  3. 3)理事会は定例理事会と臨時理事会とする。
第19条
総会は正会員、一般会員を以って構成する。
  1. 1)常任理事会は、常任理事を以って構成する。
  2. 2)理事会は、常任理事および理事を以って構成する。
  3. 3)正会員審査委員会は正会員審査委員を以って構成する。
第20条
総会は次の事項を議決する。
  1. 1)事業計画および収支予算の決定
  2. 2)事業報告および収支決算の承認
  3. 3)その他会の運営に関する重要な事項
第21条
常任理事会は次の事項を議決する。
  1. 1)総会において議決した事項の執行に関すること
  2. 2)総会に上程すべき事項
  3. 3)その他、総会の議決を要しない庶務の執行に関する事項
第22条
通常総会は年1回会長が招集する。
  1. 1)臨時総会は、会長が必要と認めた時、又は正会員の1/5以上もしくは常任理事の1/3以上から会議の目的たる議題を会長に明示され、開催の要請があったとき会長は1ヶ月以内に招集する。
  2. 2)常任理事会は会長が必要と認めた時又は、常任理事の1/3以上の者から議題が明示され、開催の要請があったとき、会長がこれを招集する。
  3. 3)理事会は会長が必要と認めた時又は、常任理事および理事の1/3以上の者から議題が明示され、開催の要請があったとき、会長がこれを招集する。
第23条
常任理事会は常任理事の2/3以上の出席がなければ開会することができない。なお、常任理事への委任状は、出席とみなす。
  1. 1)理事会は常任理事および理事の2/3以上の出席がなければ開会することができない。なお、常任理事および理事への委任状は、出席とみなす。
第24条
総会の議決は出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。また、議長は議決に加わる権利を有しない。
  1. 1)常任理事会の議決は、出席常任理事および理事の過半数の同意をもって決する。
  2. 2)理事会の議決は、出席常任理事および理事の過半数の同意をもって決する。
第25条
総会の議長は、正会員より選出される。
第5章 管理
第26条
会長は会則・諸規定・議事録を本会事務局に備えておかなければならない。
第6章 資産及び会計
第27条
本会の資産は次に揚げるものをもって構成し、経費は資産をもって支弁する。
  1. 1)会費及び入会金
  2. 2)寄付金品
  3. 3)補助金品
  4. 4)その他の収入
第28条
本会の資産は会長が管理し、その方法は常任理事会の決議により定める。
第29条
本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。
第7章 会則の改正
第30条
本会則は常任理事会の議を経て総会の議決により、改正できる。
第8章 雑則
第31条
この会則の執行について必要な事項は常任理事会の議決を経て別に定める。
附則
この会則は、平成17年6月18日に一部改正し、この日をもって施行する。
この会則は、平成24年7月7日に一部改正し、この日を持って施行する。
この会則は、平成25年7月6日に一部改正し、この日をもって施行する。
この会則は、平成28年7月30日に一部改正し、この日をもって施行する。
この会則は、平成31年2月11日に一部改正し、この日をもって施行する。
この会則は、令和2年2月11日に一部改正し、この日をもって施行する。
この会則は、令和4年2月11日に一部改正し、この日をもって施行する。